補償制度の対象外となる事故の例から、特によくある例を一部ご紹介します。
警察署の道路使用許可を受けないで、No.の無い機械及び道路運送車両の保安基準を満たしていない機械で公道を走行中に発生した対人・対物事故(道路運送車両法第3章、道路交通法第77条第1項)
〔図1〕
過積載が原因による事故(道路交通法第57条第1項)
〔図2〕
クレーン付トラック、高所作業車のブームを格納せずに走行した事により発生した事故(重大な過失)
〔図3〕
第3者以外の人・財物との事故(損害賠償の対象外)
〔図4〕
サイドブレーキの引き忘れによる対人・対物事故(重大な過失)
〔図5〕
画像©一般社団法人日本建設機械工業会
運転席以外の搭乗によって発生した事故(故意又は重大な過失)
〔図6〕
画像©一般社団法人日本建設機械工業会
クレーン機能を備えていない機械でクレーン作業を行ったことによる対人・対物事故(故意又は重大な過失)
〔図7〕
画像©一般社団法人日本建設機械工業会
標準仕様以外の使用による対人・対物事故(故意又は重大な過失)
〔図8〕
画像©一般社団法人日本建設機械工業会
例:クレーン仕様の機械にグラップルを装着中、そのグラップルを用いてクレーン作業を行ったために発生した事故